事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)10829 |
| 判決日 | 2022-02-10 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法703条、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社満天社/被告 オーサム株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件意匠権1について ア 本件意匠1と被告意匠1の類否(争点1) イ 無効理由の有無(争点2) (2) 本件意匠権2について 本件意匠2と被告意匠2の類否(争点3) (3) 原告の損害額ないし損失額(争点4)
主文(判決文より)
1 被告は、別紙物件目録記載1及び2の物件を製造し、販売し、輸入し、又は 販売の申出をしてはならない。 2 被告は、前項記載の物件を廃棄し、その製造に必要な金型を除去せよ。 3 被告は、原告に対し、703万9732円並びにうち22万1446円 に対する平成28年12月3日から支払済みまで年5%の割合による金員、う ち544万7475円に対する令和2年4月1日から支払済みまで年5%の割 合による金員、及びうち137万0811円に対する令和3年4月1日から年 3%の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は、これを15分し、その4を原告の負担とし、その余は被告の負 - 1 - 担とする。 6 この判決は、第3項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。