損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和3(ワ)3208
判決日2021-11-09
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法114条3項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告販売行為による不法行為の成否(争点1)
(2) 被告の故意又は過失の有無(争点2)
(3) 損害の発生及びその額(争点3)
(4) 損益相殺(争点4)
(5) 過失相殺(争点5)
(6) 消滅時効(争点6)
4 当事者の主張
(1) 被告販売行為による不法行為の成否(争点1)について
(原告の主張)
被告は,本件海賊版製品が原告の許諾を受けずに複製されたものであることを知
りながら,本件サイトにおいて,原告の許諾を得ることなく,別紙2の1「原告損
害一覧表1」及び同2の2「原告損害一覧表2」の各「商品タイトル」欄記載の原
告製品に係る本件海賊版製品の入札を募り,同各「終了日」欄記載の頃,同各「落
札価格」欄記載の金額で,同各「入札数」欄記載の回数,各落札者に対し,本件海
賊版製品を販売したのであり,かかる被告販売行為は,原告の著作権(複製権,譲
渡権等)を侵害するものとして不法行為を構成する。
(被告の主張)
原告の主張のうち,被告が,平成26年頃から,本件サイトにおいて,本件海賊
版製品の入札を募り,落札者に対し本件海賊版製品を販売したことは認め,その余
は否認ないし不知。
原告が主張する別紙2の1「原告損害一覧表1」及び同2の2「原告損害一覧表
2」の中には,例えば,同2の1「原告損害一覧表1」の NO.18 及び NO.71 のよう
に,落札者による落札後に落札がキャンセルになった場合が相当数含まれている。
(2) 被告の故意又は過失の有無(争点2)について
(原告の主張)
被告は,平成26年頃より,被告販売行為を繰り返していたのであり,被告には,
原告の著作権を侵害することにつき,故意又は過失がある。
(被告の主張)
否認ないし不知。
(3) 損害の発生及びその額(争点3)について
(原告の主張)
ア 著作権法114条3項に基づく使用許諾料相当の損害
被告が被告販売行為を行った回数は,別紙2の1「原告損害一覧表1」及び同2
の2「原告損害一覧表2」の各「入札数」欄記載のとおりであるところ,原告製品
のライセンス料は,同「原告製品価格」欄記載のとおりである。なお,被告は,落
札者に対し,原告が許諾した者以外の者によるプログラムの実行を制限するために
用いているライセンス認証システムの効果を妨げる不正プログラムを本件海賊版製
品と一緒に送付していることから,落札者は実質的に期間の制限なく本件海賊版製
品を使用することができる。そのため,永久ライセンス版がある原告製品の価格は
永久ライセンス版の価格とし,それがない原告製品の価格は1年ライセンス版の価
格としている。
以上を踏まえて,著作権法114条3項に基づく使用許諾料相当の損害額を計算
すると,別紙2の1「原告損害一覧表1」及び同2の2「原告損害一覧表2」の各
「原告損害」欄記載の損害

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,6000万円及びこれに対する平成30年10月25
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,被告の負担とする。
3 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。