事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)10938 |
| 判決日 | 2021-11-04 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法2条3項1号 |
| 当事者 | 原告 株式会社フェリシモ/被告 株式会社プログレス |
この事件の代理人
- 松村信夫(原告代理人)/大阪弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 被告がヒロに対し被告製品を譲渡又は譲渡の申出をしたか否か(争点1) (2) 差止及び廃棄の必要性(争点2) 4 当事者の主張 (1) 被告がヒロに対し被告製品を譲渡又は譲渡の申出をしたか否か(争点1) について - 3 - (原告の主張) ア 主位的主張 被告とヒロとの間では,令和元年5月から同年7月頃に被告製品の売買契約が成 立し,ヒロが被告に対し同年7月末から同年8月上旬頃までに代金の支払を完了し ており,その時点で,被告からヒロに対して被告製品の譲渡があったといえる。 仮にそうでないとしても,被告は中国の製造メーカーに被告製品の製造を発注し, 被告製品が完成し,被告による代金の支払があるまで引き渡しを留保している状況 の下で,ヒロが被告に代わって被告が延滞している被告製品の製造代金を支払い, 被告製品の引き渡しを受けたから,被告からヒロに対して被告製品の譲渡があった といってよい。 仮に以上のいずれの主張も認められないとしても,被告は,令和元年5月頃,中 国の製造メーカーから被告製品を3個輸入し,ヒロにサンプル品として譲渡したか ら,被告は,被告製品を業として譲渡したといえる。 イ 予備的主張 被告は,ヒロに対して,令和元年5月23日,同月27日,同年7月25日に納 期を7月中旬又は7月末日として被告製品を納入する旨の「御請求書・納品書」を 発行して被告製品を譲渡する旨の合意をしたから,譲渡の申出(特許法2条3項1 号)に当たる。 仮にそうでないとしても,被告は,令和元年5月頃,中国の製造メーカーから被 告製品3個を輸入し,ヒロに譲渡した上で,同種の被告製品を販売譲渡する旨の申 出を行っているから,譲渡の申出に当たる。 仮に以上のいずれの主張も認められないとしても,被告はヒロに対し,被告製品 3個をサンプルとして示したうえで,ヒロに対して,被告製品を納入する旨の「御 請求書兼・納品書」を発行して被告製品を販売することを約したから,業として譲 渡の申出を行ったと評価できる。 (被告の主張) - 4 - 被告は,ヒロから背負えるショッピングバッグである「レジカゴデイパック」を 受注したが,本件特許権や本件意匠権の侵害とならない製品を企画していた。 被告は,令和元年5月から同年7月にかけて,ヒロから「レジカゴデイパック」 を受注し,デポジットの支払を受けたが,被告が資金ショートしたため,ヒロへの 販売は不履行に終わっており,輸入できていない。 (2) 差止及び廃棄の必要性(争点2)について (原告の主張) 被告は,被告製品について,譲渡ないし譲渡の申出を行ったものであり,被告製 品を中国の製造メーカーに発注し,製造メーカーが製造しているのであり,被告製 品を容易に輸入することができる。被告が自ら企画した被告製品について商品代金 の支払を受けてい
主文(判決文より)
1 被告は,別紙対象製品目録記載の商品を使用し,譲渡し, 貸渡し,譲渡又は貸渡しの申出をしてはならない。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,そ の余は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。