差止請求権不存在確認請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成31(ワ)3273
判決日2021-03-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条6項2号、特許法100条1項
当事者原告 株式会社しちだ・教育研究所/被告 株式会社キャニオン・マインド

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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