特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成29(ワ)10716
判決日2021-02-18
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法101条4号
当事者原告 株式会社サンレール/被告 井上商事株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件発明の技術的範囲への属否(争点1)
(2) 直接侵害及び間接侵害の成否(争点2)
(3) 無効理由の有無(争点3)
ア 特開 2004-256993 号公報に基づく進歩性欠如の有無(争点3-1)
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主文(判決文より)

1 被告は,別紙物件目録記載の製品を製造し,譲渡し,又は
譲渡の申出をしてはならない。
2 被告は,別紙物件目録記載の製品を廃棄せよ。
3 被告は,別紙方法目録記載の方法を使用してはならない。
4 被告は,原告に対し,5481万9267円及びうち以下
の各金員につき,これに対する各記載の日から各支払済みま
で年5分の割合による金員を支払え。
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(1) 957万0761円につき,平成29年11月16日
(2) 1334万2478円につき,平成30年5月23日
(3) 2066万1600円につき,同年12月27日
(4) 1124万4428円につき,令和元年6月5日
5 原告のその余の請求を棄却する。
6 訴訟費用は,これを10分し,その2を原告の負担とし,
その余を被告の負担とする。
7 この判決は,第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

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