事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)3461 |
| 判決日 | 2021-02-18 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法101条1号、特許法102条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社タカゾノ/被告 日進医療器株式会社/被告 株式会社セイエー/被告 OHU株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点 ⑴ 一体化製品は,本件発明の技術的範囲に属するか(争点⑴) ア 一体化製品は,構成要件Bの「分包紙」を充足するか(争点⑴ア)
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して,2161万4983円及びこれに対する 平成30年5月8日(被告セイエーについては同月10日)から支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の,その余を被告らの各負担とす る。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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