特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成30(ワ)4851
判決日2020-05-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法36条6項2号、特許法100条1項
当事者原告 パスカルエンジニアリング株式会社/被告 株式会社コスメック/被告 株式会社コスメックエンジニアリング

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告らは,別紙物件目録記載の被告製品 1A~10 及び 19~21 の製造,販売,
輸出若しくは輸入,又は販売の申出(販売のための展示を含む。)をしてはならな
い。
2 被告らは,別紙物件目録記載の被告製品 1A~10 及び19~21 を廃棄せよ。
3 被告らは,原告に対し,連帯して,3億4161万8505円及びうち1億
5000万円に対する平成30年6月16日から,うち1億9161万8505円
に対する令和元年8月28日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
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4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを3分し,その2を被告らの連帯負担とし,その余を原告
の負担とする。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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