事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)1580 |
| 判決日 | 2020-03-19 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項15号、民法709条 |
| 当事者 | 被告 株式会社ザシティ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 原告と被告は,「競争関係」にあると認められるか。 ⑵ 本件部分の内容が,「虚偽の事実」に当たるか。 ⑶ 本件メッセージの送信行為及び転送行為等が,「告知又は流布」に当たるか。 ⑷ 不法行為責任及び使用者責任の有無 ⑸ 損害の発生及びその額 ⑹ 信用回復措置の必要性 3 争点に対する当事者の主張 ⑴ 争点⑴(原告と被告は,「競争関係」にあると認められるか。)について 【原告の主張】 被告は,訴外株式会社シティコミュニケーションズ(以下「訴外シティコミュニ ケーションズ」という。)のグループ会社の中の1社として,同社と支配・従属関 係にある(以下,訴外シティコミュニケーションズとそのグループ会社を全体とし て「シティグループ」という。)。また,別のグループ会社である訴外株式会社シ ティデザイン(以下「訴外シティデザイン」という。)は,主たる事業として,広 告,Web,デザインの企画,製作,スマートフォンアプリ開発を行っており,シ ティグループ内のシステム開発からゲームアプリまで様々なコンテンツの企画と開 発を行うところ,被告の経営するパチンコ店に関してもこれらの業務を行っている ことは明らかである。 そうすると,これらの業務と,原告の事業内容である「ホームページ制作,シス テム開発(モバイルサイト構築システム,各種予約システム他,多数),サーバー 構築,メール配信サービス」とは,広告を目的とするコンテンツないし販促ツール の制作という点で,広く同種の商品を扱い,あるいは同種の役務を提供するという 関係にある。 また,被告は,自らの経営するパチンコ店において,顧客が登録したメールやラ インのアドレス宛てに,各店の最新情報を送信するというサービスを提供している から,原告の業務と広く同種の商品を扱い,あるいは同種の役務を提供するという 関係にあると評価されるべきである。原告は,東京都・神奈川県・埼玉県内のパチ ンコ店に対する営業,宣伝広告や取引を行っているため,被告と営業地域も共通し ている。被告にとって,原告が近隣のパチンコ店の顧客増加のための広告宣伝を行 うことを阻止することは,自己の利益となる。 したがって,原告と被告は,「競争関係」にある。 【被告の主張】 原告は,自ら開発した携帯販促ツール(商品)をパチンコ店に販売することを業 務としており,被告は,その商品の買主である。 訴外シティコミュニケーションズは,労働者派遣事業を営む会社であり,被告の 親会社ではない。そのグループ会社である訴外シティデザインの業務内容は,シテ ィグループのホームページ作成や社内システム全般の管理等であり,パチンコ店向 けの携帯販促ツールを販売するものではない。 したがって,原告と被告は,同種の商品を扱っておらず,将来において競争関係 が現実化する潜在的競争関係も存在しな
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。