損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成29(ワ)7764
判決日2019-04-11
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項13号
当事者原告 株式会社PGSホーム/被告 株式会社オンテックス

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,8万円及びこれに対する平成27年9月1日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを30分し,その29を原告の負担とし,その余を被告
の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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