意匠権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成29(ワ)5011
判決日2019-03-28
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条1項14号、意匠法37条1項
当事者原告 株式会社グリーンベル/被告 グリコケミカル株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙「物件目録」1記載の爪切りを製造し,販売し,輸入し,又は
販売の申出をしてはならない。
2 被告は,別紙「物件目録」2記載の爪切りを販売し,輸入し,又は販売の申
出をしてはならない。
3 被告は,別紙「物件目録」1及び2記載の爪切りを廃棄せよ。
4 被告は,別紙「物件目録」1,2及び3記載の爪切りの包装紙及び包装箱に
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つき,「日本仕上げ」の表示をしてはならない。
5 被告は,「日本仕上げ」の表示がある別紙「物件目録」1,2及び3記載の
爪切りの包装紙及び包装箱を廃棄せよ。
6 被告は,原告に対し,76万1265円及びうち1万8713円に対する平
成29年6月14日から,うち4153円に対する同月30日から,うち60万8
782円に対する同年7月19日から,うち6036円に対する同月31日から,
うち5834円に対する同年8月31日から,うち4496円に対する同年9月3
0日から,うち6529円に対する同年10月31日から,うち5130円に対す
る同年11月30日から,うち10万1592円に対する同年12月31日から,
それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用は,これを3分し,その2を被告の負担とし,その余を原告の負担
とする。
9 この判決は,第6項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。