事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)6460 |
| 判決日 | 2019-03-19 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法32条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社サンミーゴ/被告 株式会社REGULUSJAPAN |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告は,別紙被告標章目録記載1ないし5の標章(以下「被告標章」と総称 し,個別には「被告標章1」等という。)を使用したか。 ⑵ 被告に商標法32条1項の先使用権が認められるか。 ⑶ 原告による本件商標権の行使は権利濫用に当たるか。 ⑷ 原告の損害額 3 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点⑴(被告は,被告標章を使用したか。) 【原告の主張】 被告は,平成28年11月14日から平成29年5月18日までの間,被告標章 1を使用して,「ゼフィールアイラッシュ東心斎橋店」,「ゼフィールアイラッシ ュなんば店」,「ゼフィールアイラッシュあべの店」,「ゼフィールアイラッシュ 京橋店」を経営した。 また,被告は,上記期間,上記各店舗におけるまつ毛エクステンション施術行為 について,被告標章1,3又は5の標章を付したウェブサイトを作成し,公開して いた。さらに,被告は,同年6月27日の時点でも,被告ウェブサイト上に,被告 標章1,3ないし5の標章を使用して,「ゼフィール心斎橋店」,「zephyr なんば 店」,「ゼフィール東心斎橋店」,「ゼフィール京橋店」と表示し,同ウェブサイ ト上のブログ記事にも,「zephyr eyelash」,「ゼフィールアイラッシュ」と表示 していた。 【被告の主張】 被告が上記各店舗を経営したことは認めるが,その余は否認する。 ⑵ 争点⑵(被告に商標法32条1項の先使用権が認められるか。) 【被告の主張】 ア P2による被告標章1(「ゼフィールアイラッシュ」)の考案及び使用 P2は,平成23年ころから,代表を務める株式会社サロンスクワッド(以下「訴 外サロンスクワッド」という。)が経営する,まつ毛エクステンションの施術を行 う店舗の名称として,被告標章1を考案し使用していた。また,P2は,平成24 年8月28日,訴外エールを設立し,平成25年ころから,訴外エールの店舗でも, 被告標章1を使用してまつ毛エクステンションの施術を行った。 イ 被告標章1の周知性 訴外サロンスクワッド及び訴外エールは,まつ毛エクステンションの需要者の多 くが利用し,大阪府内のコンビニエンスストアや主要駅に配布される紙媒体の「ホ ットペッパー」というフリーペーパーや,そのウェブ版である「ホットペッパービ ューティ」,及びインターネット上の複数の予約検索サイトにおいて,多額の広告 費を投じ,被告標章1を名称とする店舗に関する広告を掲載した。上記「ホットペ ッパービューティ」において訴外エール及び被告の店舗のページが閲覧された回数 は,平成26年以降,同種のプラン,ジャンルの平均を大幅に上回っていた。また, 訴外エール及び被告は,大阪府内の複数の店舗に加え,兵庫県においても三宮店を 経営しており,平成26年から平成28年の間,各店舗につき年間5000人から 9000人
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。