事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)7536 |
| 判決日 | 2019-03-05 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、商標法38条2項、民法704条、民法709条、特許法102条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社湯山製作所/被告 株式会社ネクスト/被告 株式会社ヨシヤ |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告株式会社ネクストは,原告に対し,415万6644円及びこれに対す る平成28年9月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告株式会社ネクスト及び被告株式会社ヨシヤは,原告に対し,連帯して, 71万6378円及びこれに対する平成28年9月3日から(被告株式会社ネクス トについては同月6日からの限度で)支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 3 原告の,商標権に基づく差止め等の請求及びその余の主位的請求をいずれも 棄却する。 4 被告株式会社ネクストは,原告に対し,82万7818円及びこれに対する 平成30年10月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 被告株式会社ヨシヤは,原告に対し,47万4242円及びこれに対する平 成30年10月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 原告のその余の予備的請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は,これを20分し,その1を被告らの負担とし,その余は原告の 負担とする。 8 この判決は,第1,第2項及び第4,第5項に限り,仮に執行することがで きる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。