事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)3572 |
| 判決日 | 2019-01-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法35条、特許法38条 |
| 当事者 | 被告 徳山積水工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告に本件発明による独占の利益が発生したか(争点1) (2) 本件発明に係る相当の対価の額(争点2)
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。