職務発明対価請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成29(ワ)3572
判決日2019-01-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条、特許法38条
当事者被告 徳山積水工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告に本件発明による独占の利益が発生したか(争点1)
(2) 本件発明に係る相当の対価の額(争点2)

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告らの負担とする。

出典

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