事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)4759 |
| 判決日 | 2018-12-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条 |
| 当事者 | 原告 嶋田プレシジヨン株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品は本件発明の技術的範囲に属するか(均等侵害の成否)(争点1) ア 構成要件Aの「板状体の裏面に設けられた」以外の部分,構成要件B及 びCの充足性(争点1-1) イ 均等侵害の要件充足性(争点1-2) (2) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか(争点2) ア 乙7による特許法29条の2違反(争点2-1) イ 乙8による特許法29条の2違反(争点2-2) ウ 乙9による新規性欠如(争点2-3) エ 乙9を主引例とする進歩性欠如(争点2-4) オ サポート要件違反(争点2-5) (3) 原告の損失,被告の利得額(争点3)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。
出典
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