事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)6494 |
| 判決日 | 2018-12-18 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法102条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社湯山製作所/被告 日進医療器株式会社/被告 株式会社セイエー/被告 OHU株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告日進は,原告に対し,97万0768円及びこれに対する平成28年7 月14日から支払済みまで年5分の割合による金員(うち48万5384円及びこ れに対する同日から支払済みまで年5分の割合による金員については被告OHUと, うち24万2692円及びこれに対する同月15日から支払済みまで年5分の割合 による金員については被告セイエーと連帯する。)を支払え。 2 被告OHUは,原告に対し,48万5384円及びこれに対する同月14日 から支払済みまで年5分の割合による金員(全額について被告日進と,うち24万 2692円及びこれに対する同月15日から支払済みまで年5分の割合による金員 については被告セイエーと連帯する。)を支払え。 3 被告セイエーは,原告に対し,24万2692円及びこれに対する同月15 日から支払済みまで年5分の割合による金員(全額について被告日進及び被告OH Uと連帯する。)を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余を被告らの 負担とする。 6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。