特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)6494
判決日2018-12-18
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法102条2項
当事者原告 株式会社湯山製作所/被告 日進医療器株式会社/被告 株式会社セイエー/被告 OHU株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告日進は,原告に対し,97万0768円及びこれに対する平成28年7
月14日から支払済みまで年5分の割合による金員(うち48万5384円及びこ
れに対する同日から支払済みまで年5分の割合による金員については被告OHUと,
うち24万2692円及びこれに対する同月15日から支払済みまで年5分の割合
による金員については被告セイエーと連帯する。)を支払え。
2 被告OHUは,原告に対し,48万5384円及びこれに対する同月14日
から支払済みまで年5分の割合による金員(全額について被告日進と,うち24万
2692円及びこれに対する同月15日から支払済みまで年5分の割合による金員
については被告セイエーと連帯する。)を支払え。
3 被告セイエーは,原告に対し,24万2692円及びこれに対する同月15
日から支払済みまで年5分の割合による金員(全額について被告日進及び被告OH
Uと連帯する。)を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余を被告らの
負担とする。
6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。