事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)8974 |
| 判決日 | 2018-12-13 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法101条1号、特許法101条2号 |
| 当事者 | 原告 株式会社ジェイテクト/被告 三菱電機株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙「被告製品目録」記載9及び10の製品を生産し,譲渡しては ならない。 2 被告は,前項の各製品に係るコンピュータ・プログラムを使用許諾してはな らない。 3 被告は,第1項記載の各製品を廃棄せよ。 4 被告は,原告に対し,4702万8368円及びうち2658万2631円 に対する平成27年9月26日から,うち別紙「各月の損害額一覧表」の平成27 年9月から平成29年12月までの各欄の「各月の損害額」欄記載の金額に対する 各月の末日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,これを25分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負 担とする。 7 この判決は,第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
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