事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)12791 |
| 判決日 | 2018-11-06 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法37条1項、民法704条 |
| 当事者 | 原告 シーシーエス株式会社/被告 株式会社イマック |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品の意匠は本件意匠に類似するか(争点1) (2) 本件意匠は意匠登録無効審判により無効にされるべきものか(争点2) (3) 被告が本件意匠権を侵害するおそれがあるか(争点3)
主文(判決文より)
1 被告は,別紙「物件目録」1ないし3記載の製品を製造し,販売し,販売の 申出をしてはならない。 2 被告は,原告に対し,289万5387円並びに内金271万6641円に 対する平成29年1月17日から,内金13万8096円に対する平成30年3月 6日から,及び内金4万0650円に対する同年8月2日から各支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを5分し,その1を被告の,その余を原告の負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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