事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)6906 |
| 判決日 | 2018-11-05 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法26条1項6号、商標法36条1項 |
| 当事者 | 被告 合同会社ユー・エス・ジェイ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各商標と被告各標章の類否(争点1) (2) 本件各商標の指定商品と被告商品8の類否(争点2) (3) 非商標的使用(商標法26条1項6号)該当性(争点3) (4) 権利濫用該当性(争点4) (5) 差止めの必要性(侵害行為のおそれ)の有無(争点5) (6) 原告の損害の有無及び額(争点6) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(本件各商標と被告各標章の類否)について (原告の主張) ア 本件各商標 (ア) 本件商標1 本件商標1は,「BELLO」の文字から成り,その語源はイタリア語の「BE LLO」(発音は「ベッロ」)である。もっとも,本件商標1は,平均的な日本人 の語学力からすれば,「ベッロ」だけでなく「ベロ」又は「ベロー」という称呼も 生じ,特定の観念を生じるものではない(仮に服飾雑貨に使用された場合に何らか の観念を生じるとすれば,Xが販売するおしゃれな若者向け被服等のブランドであ るという観念を生じる。)。 (イ) 本件商標2 本件商標2は,「Bello」の筆記体風の文字から成り,その語源はイタリア 語の「BELLO」(発音は「ベッロ」)である。もっとも,本件商標2は,平均 的な日本人の語学力からすれば,「ベッロ」だけでなく「ベロ」又は「ベロー」と いう称呼も生じ,特定の観念を生じるものではない(仮に服飾雑貨に使用された場 合に何らかの観念を生じるとすれば,Xが販売するおしゃれな若者向け被服等のブ ランドであるという観念を生じる。)。 イ 被告各標章 被告各標章のうち,被告標章1は「BELLO」の文字,被告標章2ないし4は 「BELLO」の飾り文字から成る(被告各標章の外観に関する被告の主張に対す る原告の認否は,別紙「被告各標章の外観に関する当事者の主張一覧表」の「原告 の認否」欄記載のとおりである。なお,「原告の認否」欄の「○」は認める, 「×」は否認,「△」は不知の意味である。)。被告各標章は,平均的な日本人の 語学力からすれば,「ベロー」だけでなく「ベッロ」又は「ベロ」という称呼も生 じ,特定の観念を生じるものではない(仮に服飾雑貨に使用された場合に何らかの 観念を生じるとすれば,Xが販売するおしゃれな若者向け被服等のブランドである という観念を生じるのであり,「HELLO」という観念を生じるものではな い。)。 被告各標章がミニオンのキャラクターの図柄と一体として付されているわけでは なく,「BELLO」がミニオン語であると需要者に広く認識されているわけでも ないから,被告各標章がミニオン語であると需要者に認識されるとはいえない。 ウ 類否の検討 上記ア,イに照らせば,原告各商標と被告各標章は同一又は類似する。 (被告の主張) ア 本件各商標 (ア) 本件商標1 本件商標1が「BELLO」の文字から成り,その語源が
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。