意匠権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)6539
判決日2018-10-18
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項3号、意匠法37条1項
当事者原告 山崎実業株式会社/被告 不二貿易株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告製品目録1記載のごみ箱(色違いを含む)を販売し,
又は広告宣伝してはならない。
2 被告は,前項のごみ箱を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,5万6516円及びこれに対する平成28年7月
30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを20分し,その19を原告の負担とし,その余を被
告の負担とする。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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