事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)6539 |
| 判決日 | 2018-10-18 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項3号、意匠法37条1項 |
| 当事者 | 原告 山崎実業株式会社/被告 不二貿易株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告製品目録1記載のごみ箱(色違いを含む)を販売し, 又は広告宣伝してはならない。 2 被告は,前項のごみ箱を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,5万6516円及びこれに対する平成28年7月 30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを20分し,その19を原告の負担とし,その余を被 告の負担とする。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。