商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)9753
判決日2018-08-28
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、商標法38条2項、商標法38条3項、民法703条
当事者原告 シーシーエス株式会社/被告 日進電子工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告標章1は本件商標1と類似するか
⑵ 被告標章1は,商標として使用されていないと認められるか
⑶ 被告標章2は本件商標2と類似するか
⑷ 被告標章2は,商標として使用されていないと認められるか
⑸ 原告による本件商標1及び2に係る商標権の行使は権利濫用にあたるか
⑹ 損害及び不当利得の額(以下,合わせて「損害額」という。)
3 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点⑴(被告標章1は本件商標1と類似するか)について
【原告の主張】
ア 被告標章1の要部及び呼称・観念・外観の同一性
本件商標1は,「LIGHTING SOLUTION」との文字列からなり,
顧客ごとに最適な照明環境とそのための照明装置を提案するという原告の理念を表
す造語である。
被告標章1は,「LED」という文字列の右横に,「画像処理用LED照明装置」
との文字列が上段に,「LIGHTING SOLUTION」との文字列が下段
に配置された標章である。このうち,「LED」や「画像処理用LED照明装置」
は普通名詞に過ぎず,何ら出所識別標識としての呼称や観念を生じないから,本件
商標1との類否判断の対象となるのは,出所識別力の強い「LIGHTING S
OLUTION」の部分(要部)のみである。
本件商標1と被告標章1のうち上記部分は,いずれも「ライティングソリューシ
ョン」との同一の呼称が生じ,直訳すれば「照明の解決」という同一の観念が生じ
る。また,外観はいずれもゴシック体の欧文字であり,需要者・取引者に与える印
象は同一である。
イ 指定商品及び役務の類似性
本件商標1の指定商品は「発光ダイオードを用いた照明器具」等であるところ,
被告は被告標章1をこれと同一又は類似するLED照明装置の広告のために使用し
ている。また,本件商標1の指定役務は,「光の当て方に関する技術又は知識の教
授」等であり,人や企業に対する「知識の教授」が広く含まれる。被告は,「顧客
のニーズに合わせて最適な照明環境と,そのための照明装置を提案する。」という
役務の広告のために被告標章1を展示・頒布するなどしているところ,この役務は
上記本件標章1の指定役務と同一または類似である。
【被告の主張】
ア 被告標章1の一体性及び呼称・観念・外観が異なること
被告標章1のうち「画像処理用LED照明装置」及び「LIGHTING SO
LUTION」は視覚的にまとまりのよい一体として表示されており,意味として
も関連性が強いから,これを一連一体のものとしてみるべきである。そうすると,
被告標章1から生じる呼称は,「ガゾウショリヨウエルイーディショウメイソウチ
ライティングソリューション」である。他方,本件商標1の呼称は「ライティング
ソリューション」であり,明らかに異なる。
また,被告標章1からは単なる「照明の解決」ではな

主文(判決文より)

1 被告は,LED照明器具に関する広告及び取引書類に,別紙被告標章目録1
記載の標章を付し,又は,別紙被告標章目録1記載の標章を付したLED照明器具
の広告を展示し,あるいは頒布してはならない。
2 被告は,LED照明器具に関する広告を内容とする情報に,別紙被告標章目
録1記載の標章を付して,電磁的方法により表示してはならない。
3 被告は,被告が製造,販売する画像処理用LED照明装置の商品カタログか
ら,別紙被告標章目録1記載の標章を削除せよ。
4 被告は,原告に対し,148万7377円及びこれに対する平成30年1月
23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,これを5分し,その1を被告の負担とし,その余は原告の負担
とする。
7 この判決は,第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。