事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)9989 |
| 判決日 | 2018-07-19 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法3条1項、商標法36条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社犬印本舗/被告 ピジョン株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 商標権に基づく請求関係(争点1) ア 原告商標と被告標章の類否(争点1-1) イ 原告商標権の効力の制限の有無(争点1-2) ウ 原告の損害額(争点1-3) (2) 不正競争防止法に基づく請求関係(争点2) ア 原告商品表示の周知性の有無(争点2-1) イ 原告商品表示と被告商品表示の類否及び混同のおそれの有無(争点2- 2) ウ 原告の損害額(争点2-3) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1-1(原告商標と被告標章の類否)について (原告の主張) ア 被告各標章 被告各商品に付されている標章が,単に「マタニティベルト」の文字部分から構 成されているわけではなく,被告が主張するとおりの構成を備えていること,すな わち,被告商品1に付されている標章(以下「被告標章1」という。)については, 別紙被告商品表示目録(被告主張)記載1のとおり,リング状の図形(左半分は赤 色,右半分は青色)の中に,1段目に「長~く使える」の文字を,2段目に「ピジ ョン」の文字を,3段目に「産前産後」の文字(産前は赤色,産後は青色)を,4 段目に「マタニティ」の文字を,5段目に「ベルト」の文字を,6段目に「助産師 推奨」の文字を配して構成されていること,被告商品2に付されている標章(以下 「被告標章2」といい,被告標章1と併せて「被告各標章」という。)については, 別紙被告商品表示目録(被告主張)記載2のとおり,1段目に「ピジョン」の文字 を,2段目に「長~く使える」の文字を,3段目に「産前産後」の文字(他の文字 より大きく,かつ,連結した色の異なる2つの円形図形中に表示されている。)を, 4段目に「マタニティベルト」の文字を配して構成されていることは認める。 もっとも,被告標章1については,「ピジョン」の文字部分に顕著な出所識別機 能はなく,「長~く使える」,「産前産後」及び「助産師推奨」の文字部分は,記 述的又は説明的な部分であり,出所識別機能としての称呼,観念を生じないから, 原告商標との類否判断に当たって,「マタニティ」及び「ベルト」の文字部分だけ を取り出すことは許される。また,被告標章2についても同様に,原告商標との類 否判断に当たって,「マタニティベルト」の文字部分だけを取り出すことは許され る。 イ 原告商標 他方,需要者は基本的に称呼をもって商品を特定するところ,妊産婦用腹帯の需 要者である妊婦も称呼をもって商品を特定することに照らせば,何らの称呼も生じ ない原告商標の図形部分は,称呼を生じる原告商標の文字部分と比較すると,類否 判断における影響の程度は小さい。原告商標の文字部分は,「マタニティベルト」 の語が産前又は産後に使用されている腹部に巻く帯を表す普通名称として使用され ていないことに照らせば,自他商品の識別標識としての機能を発揮する部
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。