事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)11570 |
| 判決日 | 2018-03-29 |
| 分類 | 民事 / 民事訴訟 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条、民法715条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社フィールドアロー/被告 ソメヤ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告の不法行為責任 (原告の主張) ア 被告代表者は,平成26年秋頃,原告の代表者であるP2に対し,フィリピ ン国マカティ市所在の,AII社が製造する英国ブランド「UMBRO」のTシャ ツ,ポロシャツ,バッグ等を国内へ輸入,販売する取引を持ち掛けた。 その際,被告代表者は,フィリピンにおいて,「UMBRO」の製造ライセンス を持っている会社があり,生産管理は被告が行っていること,ライセンスを持って いる会社に被告がロイヤリティーを支払っており,通関に関しても,被告会社が行 っているので,安心であることなど,被告が取り扱う「UMBRO」製品が正規品 であり,品質も保証できる旨を説明した。また被告代表者は,原告代表者による取 引先の確認に対し,大西衣料株式会社,株式会社プロルート丸光にも,以前から「U MBRO」の製品を納入していることを強調した。 イ 上記交渉の場に同席していた被告従業員であるP1は,後日,被告会社の担 当者として,被告が取り扱っている「UMBRO」製品の資料や,製品のサンプル を持参の上,原告を訪問し,被告が取り扱っている「UMBRO」製品の取引をす ることを勧めた。この段階で,P1が原告会社に持参した「UMBRO」の製品は, 子供服,Tシャツ,ポロシャツ,バッグ等であり,同人は,原告が本件取引を決断 する前に,10回から20回は原告会社を訪問した。 ウ 原告は,P1の熱心な営業活動により,原告は,本件取引の開始を決めたが, 本件製品が真正品ではなく商標権を侵害する商品であったことから,後記損害を受 けるに至った。 エ 被告は,原告のほかにも「UMBRO」の商品を他の業者や卸売商社に販売 していることから,AII社の製品が,正規品ではないことを知っていたか,そう でないとしても,容易に知り得たことは明らかである。また,P1は,原告に対し, 被告の名刺と,AII社の名刺の双方を示すなど,被告の従業員であるとともにA II社の社員であったことから,被告とAII社は,形式的には別法人とはいえ, 実質的には同一であり,実態は,AII社は,被告が支配していた会社といえる。 そうすると,被告は,AII社が「UMBRO」の製品を製造する権限を有してい ないことを当然知っていたはずである。 オ 被告代表者は,原告に対し,本件取引を勧め,その結果,原告に損害を加え たのであるから,被告は,会社法350条に基づき,その損害を賠償する責任を負 う。また仮に,被告代表者が,P1に対し,原告に対して本件取引を勧めるよう指 示をしていなかったとしても,被告の従業員であるP1が被告の営業担当として, 原告に対し,本件取引を勧めて原告に損害を受けさせたのであるから,被告は,使 用者として民法715条1項に基づき,原告に加えた損害を賠償する責任を負う。 (被告の
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。