不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)648
判決日2018-03-05
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項4号、不正競争防止法2条1項5号、不正競争防止法4条
当事者原告 株式会社富士薬品/被告 株式会社八光薬品

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告P1及び被告株式会社八光薬品は,原告に対し,連帯して,318万64
91円及びこれに対する平成27年10月6日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
2 被告P1は,原告に対し,174万円及びこれに対する平成27年10月6日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告P2は,原告に対し,46万円及びこれに対する平成27年10月6日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告P3は,原告に対し,52万円及びこれに対する平成27年10月8日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,原告に生じた費用の100分の42,被告P1に生じた費用の2
分の1,被告株式会社八光薬品に生じた費用の10分の7,被告P2に生じた費用の
20分の19,被告P3に生じた費用の20分の19を原告の負担とし,原告に生じ
た費用の100分の48及び被告P1に生じた費用の2分の1を被告P1の負担(た
だし,原告に生じた費用の100分の31については被告株式会社八光薬品との連帯
負担)とし,原告に生じた費用の100分の31及び被告株式会社八光薬品に生じた
費用の10分の3を被告株式会社八光薬品の負担(ただし,原告に生じた費用の10
0分の31については被告P1との連帯負担)とし,原告に生じた費用の100分の
5及び被告P2に生じた費用の20分の1を被告P2の負担とし,原告に生じた費用
の100分の5及び被告P3に生じた費用の20分の1を被告P3の負担とする。
7 この判決は第1項ないし第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

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