事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)648 |
| 判決日 | 2018-03-05 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項4号、不正競争防止法2条1項5号、不正競争防止法4条 |
| 当事者 | 原告 株式会社富士薬品/被告 株式会社八光薬品 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告P1及び被告株式会社八光薬品は,原告に対し,連帯して,318万64 91円及びこれに対する平成27年10月6日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 2 被告P1は,原告に対し,174万円及びこれに対する平成27年10月6日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告P2は,原告に対し,46万円及びこれに対する平成27年10月6日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告P3は,原告に対し,52万円及びこれに対する平成27年10月8日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,原告に生じた費用の100分の42,被告P1に生じた費用の2 分の1,被告株式会社八光薬品に生じた費用の10分の7,被告P2に生じた費用の 20分の19,被告P3に生じた費用の20分の19を原告の負担とし,原告に生じ た費用の100分の48及び被告P1に生じた費用の2分の1を被告P1の負担(た だし,原告に生じた費用の100分の31については被告株式会社八光薬品との連帯 負担)とし,原告に生じた費用の100分の31及び被告株式会社八光薬品に生じた 費用の10分の3を被告株式会社八光薬品の負担(ただし,原告に生じた費用の10 0分の31については被告P1との連帯負担)とし,原告に生じた費用の100分の 5及び被告P2に生じた費用の20分の1を被告P2の負担とし,原告に生じた費用 の100分の5及び被告P3に生じた費用の20分の1を被告P3の負担とする。 7 この判決は第1項ないし第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。