事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)8736 |
| 判決日 | 2018-02-15 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ジェイ・エム・エス/被告 ニプロ株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙物件目録記載の経腸栄養注入セットを輸入し,製造し,販 売し,販売の申出をしてはならない。 2 被告は,別紙物件目録記載の経腸栄養注入セットを廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,4098万0364円及びこれに対する平成28 年12月31日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,これを5分し,その3を被告の負担とし,その余を原告の 負担とする。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。