事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)12671 |
| 判決日 | 2017-11-28 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法3条1項 |
| 当事者 | 原告 東洋スチール株式会社/被告 株式会社スーパーツール |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1) 原告商品の形態の商品等表示性 (原告の主張) 原告商品の形態は,特別顕著性があり周知となっているから,出所表示として機能 しており商品等表示性がある。 ア 特別顕著性 原告商品の形態は,原告の前代表者が創作したもので,別紙原告商品目録添付の原 告商品の図面,原告商品の写真1,2のとおりであり,以下の3点を特徴とする。こ れらは同種商品と識別し得る原告商品独自の特徴である(文中の(A)ないし(D), (1)ないし(5)は,別紙原告商品目録添付の原告商品の図面記載のそれである。)。 Ⅰ 直方体形状の下段大箱(A)と,その下段大箱(A)の上面開口幅を半分ずつ 閉塞する一対の中段小箱(B),(B)と,その中段小箱(B),(B)の上面開口を閉 塞する一対の上段小箱(C),(C)と,その上段小箱の上面開口を閉塞する一対の天 蓋(D),(D)とから成る3段の積み重ね形態であること(以下「原告主張特徴Ⅰ」と いう。)。 Ⅱ 上記3段積み重ねの工具箱は,その長手方向の両端部(左右両側面)に並列設 置された平行リンク機構を介して,幅方向(前後方向)へ移動することにより開閉す るようになっていること。 しかも,その平行リンク機構は下段大箱(A)と中段小箱(B),(B)とを枢支連 結する内側位置の短いリンクピース(1),(1)と,その中段小箱(B),(B)と上 段小箱(C),(C)とを枢支連結する外側位置の短いリンクピース(2),(2)と, その短いリンクピース(1),(1)同士,(2),(2)同士の内外相互間(中央)に位 置して,下段大箱(A)と中段小箱(B),(B)と上段小箱(C),(C)とを枢支連 結する長いリンクピース(3),(3)とから成り,その長いリンクピース(3),(3) の上端部同士が水平の長い把手(4),(4)によって連結一本化されており,その把 手(4),(4)だけを長いリンクピース(3),(3)と別個独立して起伏操作するこ とができないようになっていること(以下「原告主張特徴Ⅱ」という。)。 Ⅲ 上記工具箱の天蓋(D),(D)は,上段小箱(C),(C)における長手方向の 両端部(左右両側面)に枢着されているほか,短い開閉リンク(5),(5)を介して 上記長いリンクピース(3),(3)の中途部と枢支連結されている。そのため,把手 (4),(4)による工具箱の開閉動作に応じて,その上段小箱(C),(C)の天蓋(D), (D)も自ずと追従して開閉することになること(以下「原告主張特徴Ⅲ」という。)。 イ 原告商品の形態の周知性 原告は,昭和44年の設立当時から,デザイン性に特徴のある豊富な種類の工具箱 を主力商品として製造販売しており,原告製の工具箱は,全国のホームセンターや雑 貨店での店頭販売,アマゾンサイトでの通信販売のほか,トラス
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。