事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)4169 |
| 判決日 | 2017-10-19 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項7号、不正競争防止法3条2項 |
| 当事者 | 原告 大明化学工業株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,訴え変更後別紙1営業秘密目録の目録番号1ないし8,13ないし 15記載の営業秘密を,アルミナ繊維を用いた製品の製造販売に使用し,又はこれ を開示してはならない。 2 被告は,前項記載の営業秘密に係る電子データ及びその複製物を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,500万円及びこれに対する平成27年4月1日から 支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 4 別紙1及び同5記載の営業秘密に係る電子データ及びその複製物の返還を求 める請求並びに原告の被告に対するその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用はこれを5分し,その2を被告の負担とし,その余を原告の負担と する。 6 この判決は,第3項に限り仮に執行することができる。 -1-
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。