事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)6357 |
| 判決日 | 2017-09-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 株式会社FrontierVision/被告 株式会社半田屋商店/被告 株式会社はんだや |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1) イ号製品は,本件発明1の技術的範囲に属するか。 (原告の主張) ア イ号製品の構造は,別紙イ号製品説明書の2「イ号製品の構造」欄記載のとお りであり,これを構成に分説すると,別紙対比表の「原告主張に係るイ号製品の構成」 欄aないしh記載のとおりである。そして,同欄の構成aないしhは,それぞれ本件 発明1の構成要件AないしHを充足するから,イ号製品は本件発明1の技術的範囲に 属する。 イ 構成要件Eの充足について (ア) 「へら」とは,「竹・木・象牙・金属などを細長く平らに削り,先端をやや尖 らせた道具」(広辞苑第6版)であり,「折り目・しるしをつけ,または漆・糊を練っ たり塗ったりするのに用いる」とされる。すなわち,へらの要素となるのは,「細長く 平ら」(扁平状)であることと,「先端をやや尖らせた」ことであって,先端に至る途 中で幅が広くなることは要素ではない。 イ号製品の先端は扁平状であり,フック部の先端がへら状に形成されているものと して構成eを「先端部2は,その先端がへら状に形成されている」と特定できる。し たがって,イ号製品の構成eは,構成要件Eを充足する。 (イ) 被告らの主張について a 被告らは,本件特許の出願経緯及び本件特許明細書の記載から,構成要件Eに
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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