事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)9674 |
| 判決日 | 2017-07-20 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 株式会社ニッポー技研次 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,114万7600円及びこれに対する平成26年10 月29日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを28分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負 担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。