損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成26(ワ)9674
判決日2017-07-20
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者被告 株式会社ニッポー技研次

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,114万7600円及びこれに対する平成26年10
月29日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを28分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負
担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。