売買代金請求事件,損害賠償請求反訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(ワ)12239等
判決日2017-07-13
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
原告の本訴請求債権の請求原因事実は,上記2(1),(4)の前提事実により認めら
れるから,不法行為(特許権侵害)に基づく損害賠償請求権の成否が本訴事件及び
反訴事件の共通の争点となり,債務不履行に基づく損害賠償請求権の成否が本訴事
件の固有の争点となる。具体的な争点は,以下の争点1ないし8のとおりである。
(1) 本件事件及び反訴事件の共通の争点
ア 原告によるジェルチップネイルの製造方法の特定(争点1)
イ 原告の製造方法は,本件特許発明の構成要件A及びBを充足するか(争
点2)
ウ 構成要件Cに該当する行為を行っていない原告が特許権侵害による責任
を負うか(争点3)
エ 本件特許発明に進歩性欠如の無効理由があるか(争点4)
(ア) 甲8の1公報を主引例とする進歩性欠如の有無(争点4-1)
(イ) 甲8の2公報を主引例とする進歩性欠如の有無(争点4-2)
オ 被告が4Dに本件特許権に基づく製造を許諾し,原告が4Dから製造委
託を受けて製造したことによる実施許諾の成否(争点5)
カ 本件特許権侵害による損害額は幾らか(争点6)
(2) 本訴事件の固有の争点
ア 原告が納品した製品に瑕疵があったか(争点7)
イ 債務不履行による損害額は幾らか(争点8)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(原告によるジェルチップネイルの製造方法の特定)について
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主文(判決文より)

1 本訴被告(反訴原告)は,本訴原告(反訴被告)に対し,98万4008円
及びこれに対する平成27年5月9日から支払済みまで年6分の割合による金員を
支払え。
2 本訴原告(反訴被告)のその余の請求及び本訴被告(反訴原告)の請求をい
ずれも棄却する。
3 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,これを50分し,その1を本訴原告(反訴被
告)の負担とし,その余を本訴被告(反訴原告)の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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