商標権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)5249
判決日2017-05-11
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者原告 株式会社ロックオン/被告 ビジネスラリアート株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告による被告標章の使用は,本件商標の指定役務又はこれに類似する役
務についての使用に当たるか(争点1)
(2) 差止めの必要性(侵害行為をするおそれ)(争点2)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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