事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)298等 |
| 判決日 | 2017-04-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項3号、不正競争防止法2条1項14号、民法709条、特許法30条2項、特許法100条1項 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 原告は,被告に対し,136万4000円及びこれに対する平成27 年12月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,第1事件についてはすべて原告の負担とし,第2事件に ついては,これを20分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の 負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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