特許権侵害差止等請求事件,債務不存在確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)298等
判決日2017-04-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項3号、不正競争防止法2条1項14号、民法709条、特許法30条2項、特許法100条1項

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 原告は,被告に対し,136万4000円及びこれに対する平成27
年12月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,第1事件についてはすべて原告の負担とし,第2事件に
ついては,これを20分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の
負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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