事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)9648等 |
| 判決日 | 2017-01-19 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項3号、著作権法112条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ジオン商事/被告 玉一商店株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告商品1ないし同3は,原告商品1ないし同3をそれぞれ模倣した商品で あるか。 (2) 被告商品2,同3による著作権侵害の成否 (3) 被告商品2,同3の販売行為が一般不法行為を構成するか。 (4) 損害の額
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告商品目録記載1,同3の各商品を製造し,販売 し,又は販売の申出をしてはならない。 2 被告は,別紙被告商品目録記載1,同3の各商品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,1084万1977円及び内金789万7 488円に対する平成27年9月1日から,内金294万4489 円に対する平成27年11月12日から各支払済みまで年5分の割 合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用はこれを5分し,その2を原告の負担とし,その余を被 告の負担とする。 6 この判決は,第3項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。