損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(ワ)718
判決日2017-01-12
分類民事 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法32条1項
当事者原告 東方出版株式会社/被告 ニューカラー写真印刷株式会社/被告 光村推古書院株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の主位的請求をいずれも棄却する。
2 被告ニューカラー写真印刷株式会社は,原告に対し,3万円及びこれに対す
る平成27年2月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告光村推古書院株式会社は,原告に対し,3万円及びこれに対する平成2
7年2月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の予備的請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを100分し,その99を原告の負担とし,その余は被告
らの負担とする。
6 この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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