事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)10425 |
| 判決日 | 2016-12-26 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項11号、不正競争防止法4条 |
| 当事者 | 原告 マイクロソフトコーポレーション |
この事件の代理人
- 村本武志(原告代理人)/大阪弁護士会
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,900万円及びこれに対する平成27年2月28日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。