損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)10425
判決日2016-12-26
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項11号、不正競争防止法4条
当事者原告 マイクロソフトコーポレーション

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,900万円及びこれに対する平成27年2月28日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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