事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)9758 |
| 判決日 | 2016-12-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 東洋精器工業株式会社/被告 小野谷機工株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) イ号物件は本件特許発明の技術的範囲に属するか ア 文言侵害の成否(争点1) イ 均等侵害の成否(争点2) (2) 原告の損害額(争点3)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。