事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)10489 |
| 判決日 | 2016-09-08 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社電研社宏/被告 ヒエン電工株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) イ号物件は本件発明の技術的範囲に属するか(文言侵害の成否・争点1) (2) イ号物件は本件発明の技術的範囲に属するか(均等侵害の成否・争点2) (3) 本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものか(争点3) (4) 訂正の再抗弁の成否(争点4) (5) 原告の損害額(争点5)
主文(判決文より)
1 被告は,別紙イ号物件目録記載の製品を製造し,販売し,又は販売のた めに展示してはならない。 2 被告は,前項の製品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,77万9411円及びこれに対する平成26年1 1月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用はこれを3分し,その2を原告の負担とし,その余は被告の負 担とする。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。 - 1 -
出典
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