特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成26(ワ)10489
判決日2016-09-08
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 株式会社電研社宏/被告 ヒエン電工株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) イ号物件は本件発明の技術的範囲に属するか(文言侵害の成否・争点1)
(2) イ号物件は本件発明の技術的範囲に属するか(均等侵害の成否・争点2)
(3) 本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものか(争点3)
(4) 訂正の再抗弁の成否(争点4)
(5) 原告の損害額(争点5)

主文(判決文より)

1 被告は,別紙イ号物件目録記載の製品を製造し,販売し,又は販売のた
めに展示してはならない。
2 被告は,前項の製品を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,77万9411円及びこれに対する平成26年1
1月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用はこれを3分し,その2を原告の負担とし,その余は被告の負
担とする。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
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出典

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