特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成26(ワ)2468
判決日2016-07-07
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条
当事者原告 冨士島工機株式会社/被告 株式会社タイキ

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙「取扱説明書対比表」の「取扱説明書1について」のうちの「被
告製品」欄の図1ないし図5並びに同対比表の「取扱説明書2について」のうちの
「被告製品」欄の写真1及び写真2が掲載された別紙「被告取扱説明書目録」記載
の各取扱説明書を作成し,又は頒布してはならない。
2 被告は,第1項記載の各取扱説明書の各図面及び各写真部分を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,6万2500円及びこれに対する平成26年4月11
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを100分し,その99を原告の負担とし,その余は被告
の負担とする。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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