事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)6674 |
| 判決日 | 2016-02-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 コージ産業株式会社/被告 株式会社サカエ |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙物件目録1ないし3記載の製品を製造し,販売し又は販売の申 出をしてはならない。 2 被告は,原告に対し,2億8121万9906円及びうち3220万円に対 する平成25年7月18日から,うち2億4901万9906円に対する平成 27年2月28日から,各支払済みまで,年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを5分し,その2を原告の負担とし,その余を被告の負担 とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。