事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)6310 |
| 判決日 | 2016-02-08 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社システムラーニングインステイテユート/被告 株式会社でき太の会 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件許諾契約の解除の成否(争点1) (2) 権利失効の原則の適用の有無(争点2) (3) 平成16年8月1日以降,本件訴訟提起までに,被告による商標権侵 害,著作権侵害により原告らに生じた損害(争点3) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 本件許諾契約の解除の成否(争点1) (原告らの主張) ア 解除原因 信頼関係破壊 平成8年頃,被告が原告らに無断で,「P3」という学習塾を経営す る株式会社アルタック(以下「アルタック」という。)との間で原告学 習材の分冊発行・販売に関する覚書(甲6)を締結していたことが発覚 した。原告学習材は,もともと学習塾向けに一括販売することを予定し ていたものであり,アルタックによって分冊発行されたものが学習塾に 販売されることは許容する余地のないことであった。 また,被告はアルタックとの間で覚書を締結した段階において,原告 らの承諾を得ておらず,アルタックに対し,原告学習材の分冊を認める 内容を含む同覚書が,原告会社の著作権を侵害するものであることを認 識していた。 さらに,中国のP4という学習塾において,原告に無断で原告学習材 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,算数・数学に関する教材に別紙被告標章目録記載の標章を付し, 又は同標章を付した算数・数学に関する教材を販売し,もしくは販売のた めに展示してはならない。 2 被告は,被告が運営するホームページに記載している別紙被告標章目録 記載の標章に関する部分を削除せよ。 3 被告は,別紙被告学習材目録記載の算数・数学に関する教材を複製し, 頒布し又は公衆送信(送信可能化を含む。)してはならない。 4 被告は,別紙被告学習材目録記載の算数・数学に関する教材を廃棄せよ。 5 被告は,原告株式会社システムラーニングインステイテユートに対し, 808万4725円及びこれに対する平成26年7月31日から支払済み まで年5分の割合による金員を支払え。 6 被告は,原告P1に対し,22万5275円及びこれに対する平成26 年7月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 - 1 - 7 原告株式会社システムラーニングインステイテユート及び原告P1のそ の余の請求をいずれも棄却する。 8 訴訟費用は,原告株式会社システムラーニングインステイテユートと被 告との間に生じた費用についてはこれを100分し,その3を原告株式会 社システムラーニングインステイテユートの負担とし,その余を被告の負 担とし,原告P1と被告との間に生じた費用についてはこれを10分し, その1を被告の負担とし,その余を原告P1の負担とする。 9 この判決は,第5項及び第6項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。