事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)9005 |
| 判決日 | 2015-11-05 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項2号、不正競争防止法3条1項、商標法36条1項、商標法37条1号 |
| 当事者 | 原告 ユーシーシーホールディングス株式会社/被告 株式会社ユー・シー・シー |
この事件の代理人
- 岡田春夫(原告代理人)/大阪弁護士会
主文(判決文より)
1 被告は,「株式会社ユー・シー・シー」の商号を使用してはならない。 2 被告は,大阪法務局平成27年1月30日付けをもってなされた被告の設立登 記中,「株式会社ユー・シー・シー」との商号の抹消登記手続をせよ。 3 被告は,バイクによる荷物の輸送・配送の役務を提供するに当たり,別紙被告 標章目録記載1ないし3の各標章を使用してはならない。 4 訴訟費用は被告の負担とする 5 この判決は,1項,3項及び4項に限り仮に執行することができる。
出典
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