事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)11486 |
| 判決日 | 2015-10-29 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項3号、不正競争防止法4条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ADDHOME/原告 トータル・アイ株式会社/被告 株式会社直村企画一 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告らは不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求権の主体になり得るか (争点1) (2) 被告において原告商品は「他人の商品」か(争点2) (3) 被告商品は原告商品の形態を模倣した商品か(争点3) (4) 原告らの損害(争点4) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(原告らは不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求権の主体にな り得るか)について (原告の主張) ア 原告P1は,原告商品を開発した者であり,原告アッドホームは,原告 P1から原告商品を輸出して日本国内における独占的な販売権を許諾され た者であり,原告トータル・アイは,原告アッドホームから原告商品の独 占的な販売権の再許諾を受けた者である。 各原告は,自己の利益を守るために,模倣による不正競争を阻止して先 行者の商品形態の独占を維持することが必要であり,商品形態の独占につ いて強い利害を有する。 したがって,原告らは,「営業上の利益を侵害」(不正競争防止法4条) された者に該当し得るので,被告の行為が同法2条1項3号の不正競争で あることを理由とする損害賠償請求権の主体となり得る。 イ 原告P1は,平成21年10月6日,韓国において,草刈機保護カバー の開発を目的として株式会社セロムを設立し,平成22年9月頃,初めて 略星状の形態を有する草刈機保護カバーを開発し,さらに同国において, 同年11月20日には原告P1を創作者として当該形態の意匠登録を出願 し,同日,特許出願を行うなどした上,同国で「セロミ」と称する草刈機 保護カバーの販売を開始した。そして,その後も原告P1は,改良を重ね, 平成23年には改良版「セロミ」を韓国で販売したところ,好評を博した。 原告アッドホームは,同年春頃,原告P1及び被告に対して草刈機保護 カバーを日本向けに輸出販売する提案を行い,これを受け,原告P1は, 同年6月末頃から日本向けの草刈機保護カバーの設計制作に着手し,金 型,その他の部品及び組立て等を手配し,被告が送付してきた包装パッケ ージデザインを使用して,同年8月22日,サンプルを作成して被告宛に 送付し,同年9月5日には,原告商品1000個を日本に向けて輸出した。 このように,原告P1は,原告商品を開発,商品化した者である。 (被告の主張) 不正競争防止法2条1項3号の不正競争を理由とする損害賠償請求権の主 体となり得るのは,当該商品を自ら開発,商品化した者に限られる。 原告P1は,原告商品を開発,商品化した者ではなく,原告アッドホーム も,単に輸出業者として,原告商品の流通に関与した者にすぎず,自ら開発, 商品化した者ではない。また原告トータル・アイについても,平成25年5 月に日本で登録された特許(甲1)に係る発明品について独占販売権の再許 諾を受けたようであるが,そもそも原告商品と
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。