損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成26(ワ)3179
判決日2015-10-15
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法26条1項3号
当事者被告 サンエス自動車興業株式会社同コルハート株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告標章の使用が商標的使用に当たるか。
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(2) 被告標章は原告商標に類似するか。
(3) 被告標章の使用が商標法26条1項3号に該当するか。
(4) 原告の損害の有無及び額
(5) 消滅時効の成否

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。