報酬請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成26(ワ)2839
判決日2015-08-20
分類民事 / その他
判決種別判決
当事者原告 株式会社DNPハイパーテック/被告 株式会社モリサワ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(1)から(3)までのとおり主張して本件訴えの却下
を求めるほか,後記争点(4)から (8)までのとおり主張して本件請求の棄却を求めて
いる。
1 前提事実(争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実)
(1) 当事者(争いがない)
原告は,ソフトウェア製品の開発や特許技術調査,コンサルティング等を
行っている株式会社である。
被告は,デジタルフォントの開発,販売,レンタル等を行っている株式会
社である。
(2) 本件ライセンス契約の締結
原告,被告及び技研商事インターナショナル株式会社(以下「技研」とい
う。また,原告と技研とを併せて「原告ら」という。)は,平成18年12月
28日,以下の内容の「ライセンス契約書」により,ライセンス契約(以下
「本件ライセンス契約」という。)を締結した(甲1。なお,契約当事者名は,
本判決の表記に従い読み替え,日本語表記については適宜改める。)。
ア 前文
被告と技研と原告は,原告が所有するプログラム(以下「本プログラム」
という。)と被告が所有するフォント技術(以下「本フォント技術」という。)
を組み合わせて原告が情報セキュリティ製品(以下「本製品」という。)を
開発し,これを技研を通じて被告に販売する本製品の使用について,次の
とおり契約する。(なお,原告の上記プログラムの名称は,「FontsC
loaker」とされる。)
イ 第3条(使用の権利)
-2-
1 原告は被告に本契約に従い,フォント製品利用に関して本製品に組み
込まれた本プログラムの非独占的な使用を許諾する。
2 被告は,次の目的で本製品を使用する。
(1) 暗号化ソフトを使って被告のフォントに暗号化処理を施すこと。
(2) 前号の暗号の解読を目的として,被告が被告の製品に復号化ソフト
を組み込んでエンド・ユーザーに被告が販売すること。
3 被告は,本条に定められた目的のために復号化ソフトを複製し,被告
の製品に組み込んでエンド・ユーザーに販売することができる。
ウ 第6条(ライセンス料)
1 本製品の開発と第3条に規定する本製品に組み込まれた本プログラム
の使用,2006年12月28日被告・技研・原告間で締結したサポー
ト契約(次項(3)の本件サポート契約)実施の対価として,ライセンス料
を被告は技研に支払う。原告は,被告から技研への支払を原告に対する
支払であることを認める。
2 ライセンス料は,初期費用と毎年の年間サポート費用とし,金額は下
記とする。
(1) 初期費用 3200万円(税別)
開発費用と,期限の定めのない復号化ソフトのライセンス費用
(2) 年間サポート費用 640万円(税別)
年間サポート実施料と暗号化ソフトの年間ライセンス費用
エ 第13条(契約期間)
契約の期間は,2006年12月28日から2011年12月27日ま
で

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。