損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成25(ワ)8678
判決日2015-05-14
分類民事 / その他
判決種別判決
当事者原告 株式会社O.T.A/被告 医療法人敬晴会

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 甲1契約について,被告が本件特許権等の実施権を失ったか(争点1)
(2) 甲6契約,甲7契約について,原告の履行があったか(争点2)
(3) 甲6契約,甲7契約が,その実体と異なる名目的な契約であったか(虚偽表示
の成否。争点3)
(4) 甲6契約,甲7契約は解除されたか(争点4)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,2100万円及びこれに対する平成21年7月24日から
支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを3分し,その1を被告の,その余を原告の負担とする。
4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。

出典

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