損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成26(ワ)3119
判決日2015-02-19
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項14号、民法709条
当事者原告 株式会社立花エレテック/被告 日亜化学工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争 点
(1)被告による本件プレスリリースの掲載が,不正競争防止法2条1項14号所定の
不正競争行為に該当するか(争点1)
(2)被告による先行訴訟の提起等が,不法行為を構成するか(争点2)
(3)原告の被った損害額(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,110万円及びこれに対する平成26年4月13日か
ら支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを5分し,その4を原告の負担とし,その余は被告の負担
とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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