事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)6295 |
| 判決日 | 2014-10-21 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 南海プランニング株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告が,雇用契約上の競業避止義務違反による損害賠償義務を負うか -4- (2) 本件写真につき,原告が著作権を取得したか (3) 損害額及び差止めの必要 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1) (被告が,雇用契約上の競業避止義務違反による損害賠償義務を負う か)について (原告の主張) ア 原被告間の雇用契約の存在 甲2書面により,被告は,原告の完全歩合制従業員として勤務することを合 意した。そして,甲2書面の締結(平成18年7月)の後の平成18年末まで の間に,被告とP2は原告の従業員として営業活動に専念することとなり,平 成19年4月には,三星住設は廃業状態となり,原告の従業員に一層専念する こととなった。 また,次の事実からも,原被告間に雇用関係が存在することが裏付けられる。 (ア) 原告は,被告の勤務時間をタイムカードにより管理し,月々の勤務時間は 月給の明細にも1か月の勤務時間を掲載していた。 (イ) 原告は,被告に対し,出勤後は「行動予定表」を手渡し,被告の就業場所 の管理をしていた。 (ウ) 原告は,歩合給により被告に対し賃金を支払っていた。また,この際,所 得税,住民税を源泉徴収して被告の賃金から控除していた。 イ 原被告間の合意 被告が,原告で勤務を開始した後,遅くとも平成19年4月までの間に,原 被告間において,次の内容を含む黙示の合意をした。 (ア) 被告が,原告から行動予定表により指示された訪問先とは,原告との間で 屋根修理やリフォーム工事などの建築工事請負契約を締結するよう最善の努 力をしなければならず,原告の許可なく他の同種事業者を紹介したり,自ら 同工事を請け負ったりしてはならない。 -5-
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。