事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)7840 |
| 判決日 | 2014-08-28 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社RingInternational/被告 有限会社ワカサ観光物産 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告商標と被告各標章の類否 (2) 原告商標に係る指定商品と被告商品の類否 (3) 原告商標権の行使が権利濫用に当たるか (4) 原告の被った損害額 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)( 原告商標と被告各標章の類否)について (原告の主張) ア 原告商標について 原告商標は,「melonkuma」であり,その称呼は「メロンクマ」で ある。また,「melon」とはウリ科の果実である「メロン」を意味し,「k uma」は「熊」を意味する。 よって,原告商標は,「メロン」と「熊」とが合わさったものとの観念を有 する。 イ 被告各標章について 被告各標章は,いずれも「メロン熊」又は「メロンくま」に「ストラップ」, 「マグネット」,「ミニタオル」等の商品の種類に関する記述を続けるものであ るから,被告各標章の要部はいずれも「メロン熊」又は「メロンくま」の部分 である。 そして,「メロン熊」又は「メロンくま」の称呼は,「メロンクマ」であり, 「メロン熊」又は「メロンくま」は,「メロン」と「熊」とが合わさったもの との観念を有する。 ウ 原告商標と被告各標章の類似 原告商標と,被告各標章は,称呼及び観念において同一であり,類似する。 (被告の主張) ア 被告各標章の要部 -3- 被告各標章は,いずれも「メロン熊(くま)」の文字に「ストラップ」,「マ グネット」,「ボクサーパンツ」といった商品の普通名称を付加するものである が,被告各標章は,すべて一連にまとまりよく記してなる外観を有し,「メロ ン熊(くま)」の部分が特に強調された外観のものではないから,「ストラップ」, 「マグネット」,「ボクサーパンツ」等の語の自他商品識別力が希薄であるとし ても,「メロン熊(くま)」の部分が直ちに要部になるとはいえない。 イ 原告商標から生ずる観念について 原告商標の構成要素のうち「melon」の部分の辞書的意味は「ウリ科の 植物の総称」の意味をもつが,そのような意味にとどまらず,「メロンの果肉, 特別配当金,濃いピンク色・黄赤色」などの意味もある。 また,「kuma」については,英和辞典にその記載がないため,そこから 生じる称呼「クマ」について辞書を参照すると,「奠,隈,曲,阿,熊」など の意味がある。したがって,原告商標からは多様な観念が想起され,「kum a」の部分から「熊」という観念のみが生ずることはない。 したがって,観念同一とはいえない。 ウ 外観について 原告商標は,9文字のローマ字からなる外観を有するのに対し,被告各標章 の「メロン熊」の部分は,片仮名3文字と漢字1文字の合計4文字よりなる外 観を有する。このように,被告各標章の要部は,原告商標の半分以下の文字数 で構成され,しかもローマ字と日本語文字という明確な差異を有するため,外 観において類
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。