事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)7604 |
| 判決日 | 2014-08-21 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項3号 |
| 当事者 | 原告 株式会社山二/被告 株式会社ハッピーカンパニー |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告商品は,原告商品の形態を模倣したものか(争点1) (2) 原告の損害額(争点2)
主文(判決文より)
1 被告は,別紙2記載の商品を販売してはならない。 2 被告は,別紙2記載の商品の販売の広告をしてはならない。 3 被告は,別紙2記載の商品を廃棄せよ。 4 被告は,原告に対し,2653万8170円及びこれに対する平成25年 8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用はこれを3分し,その2を被告の,その余を原告の各負担とする。 7 この判決は第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。