特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(ワ)10746
判決日2014-07-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社テクノアオヤマ/被告 セキ工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争 点
(1)被告製品は,本件特許発明の技術的範囲に属するか
ア 被告製品は,本件特許発明の構成要件BからFまでを文言上充足するか
(争点1-1)
イ 被告製品は,本件特許発明と均等なものとして,その技術的範囲に属す
るか (争点1-2)
(2)本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものであるか
ア 本件特許発明は,本件特許出願前に公然知られた発明又は公然実施をさ
れた発明であるか,あるいは,当業者が上記の発明に基づいて容易に発明
をすることができたものであるか (争点2-1)
イ 本件特許発明は,当業者が,本件特許出願前に頒布された特開平7-2
15429号公報(以下「乙12公報」という。)に記載された発明(以
下「乙12発明」という。)に基づいて,容易に発明をすることができた
ものであるか (争点2-2)
ウ 本件特許は,明確性要件に違反するものであるか (争点2-3)
(3)原告会社の損害額 (争点3)
(4)原告P1の損失額 (争点4)

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。