事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)10746 |
| 判決日 | 2014-07-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社テクノアオヤマ/被告 セキ工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争 点 (1)被告製品は,本件特許発明の技術的範囲に属するか ア 被告製品は,本件特許発明の構成要件BからFまでを文言上充足するか (争点1-1) イ 被告製品は,本件特許発明と均等なものとして,その技術的範囲に属す るか (争点1-2) (2)本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものであるか ア 本件特許発明は,本件特許出願前に公然知られた発明又は公然実施をさ れた発明であるか,あるいは,当業者が上記の発明に基づいて容易に発明 をすることができたものであるか (争点2-1) イ 本件特許発明は,当業者が,本件特許出願前に頒布された特開平7-2 15429号公報(以下「乙12公報」という。)に記載された発明(以 下「乙12発明」という。)に基づいて,容易に発明をすることができた ものであるか (争点2-2) ウ 本件特許は,明確性要件に違反するものであるか (争点2-3) (3)原告会社の損害額 (争点3) (4)原告P1の損失額 (争点4)
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
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