商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成25(ワ)12788
判決日2014-06-26
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条、商標法38条3項、民法709条
当事者被告 特定非営利活動法人ライフサポートネットワークいけだ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告標章が原告商標に類似するか
(2) 被告標章が商標として使用されているか
(3) 本件ドメイン名が,原告商標に類似するか
(4) 原告の被った損害額
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1) (被告標章は,原告商標に類似するか)について
(原告の主張)
ア 構成及び要部
原告商標は,横書き黒色のゴシック体の「ライサポ」の文字で構成され,被
告標章は「ライサポいけだ」の文字から構成されている。被告標章のうち「い
けだ」の部分は地名であるから識別力がなく,識別力を有する部分は「ライサ
ポ」の部分である。
イ 外観,称呼,観念の類否
原告商標と被告標章の要部はいずれも「ライサポ」であり,「ライフサポー
ト」すなわち生活を援助するとの観念を生じ,外観,称呼及び観念のいずれに
おいても同一であり,原告商標と被告標章は類似する。
ウ 指定役務の同一性
被告の提供する役務である障害(児)者の居宅介護事業及び移動支援事業は,
本件商標の指定役務(42類の身障者の介護又は看護等)に該当する。
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主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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