事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)12788 |
| 判決日 | 2014-06-26 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条、商標法38条3項、民法709条 |
| 当事者 | 被告 特定非営利活動法人ライフサポートネットワークいけだ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告標章が原告商標に類似するか (2) 被告標章が商標として使用されているか (3) 本件ドメイン名が,原告商標に類似するか (4) 原告の被った損害額 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1) (被告標章は,原告商標に類似するか)について (原告の主張) ア 構成及び要部 原告商標は,横書き黒色のゴシック体の「ライサポ」の文字で構成され,被 告標章は「ライサポいけだ」の文字から構成されている。被告標章のうち「い けだ」の部分は地名であるから識別力がなく,識別力を有する部分は「ライサ ポ」の部分である。 イ 外観,称呼,観念の類否 原告商標と被告標章の要部はいずれも「ライサポ」であり,「ライフサポー ト」すなわち生活を援助するとの観念を生じ,外観,称呼及び観念のいずれに おいても同一であり,原告商標と被告標章は類似する。 ウ 指定役務の同一性 被告の提供する役務である障害(児)者の居宅介護事業及び移動支援事業は, 本件商標の指定役務(42類の身障者の介護又は看護等)に該当する。 -5-
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。